弁護士葛巻のコラム

2018.02.09更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回は、契約書のレビュー(リーガル・チェック)について、少し考えを書こうと思います。

 

1.契約書の裁判所における扱い

そもそも、契約書というのは、ある契約・法律行為が行われたことを示す最も信頼の置ける証拠です。

厳密な話しをすると、処分証書(当該書面に法律行為が記載されている文書)に署名と押印がなされている場合、

二段の推定が働いて(民事訴訟法2228条4項)、特段の事情が無い限り、当該処分証書(契約書)に記載されている通りの法律行為の存在が立証されます。

※なお、処分証書の定義として、いわゆる「よってされた説」も非常に有力ではありますが、ここでは深く立ち入りません(後日コラムとして書く予定です)。

そうすると、何も分からずサインと判子を押してしまうと、契約内容を覆すことはとても困難となるのです。

事後的に、契約の内容を争うのは困難となりますので、事前のチェックがとても重要になります。

 

2.弁護士の依頼するメリット

そのため、紛争を予防する観点からすれば、弁護士という法律専門家のチェックを経ることは非常に重要です。

契約書は専門用語が使用される場合がほとんどですし、クライアントご自身でチェックするのは非常に労力を使います。

そもそも、契約書の内容が理解できない場合もあるかもしれません。

そんなときは、やはり弁護士の出番です。

私も、契約書のリーガルチェックの案件を多く担当していますが、「どうしてこんなに不公平な文言になっているのか」、と驚愕することもしばしばですので、こうした不合理な文言をそのままにして、契約書に署名と押印をしてしまうと大変なことになってしまうのです。

弁護士ならば、訴訟(紛争)を見据えて、適切な修正を入れることが可能ですし、弁護士が間に入ることで、相手方との交渉もスムーズにいく場合もあります。

しかも、費用としても、単発のご依頼であればリーズナブルな金額でお受けすることができます。

 

3.予防法務の重要性

企業にせよ、個人にせよ、契約周りをきちんとしておくことは、本業に専念する上で重要です。

ご自身のやりたいことが法務の面で足を引っ張ってしまっては非常にもったいないです。

弁護士にご依頼頂ければ、安心して本業に取り組むことができるでしょう。

この精神的なメリットは案外バカにできないものです。

契約書関係でお困りであれば、一度、お気軽にご相談下さい。

ご予約は、以下の予約フォームでお申し付けいたします。

契約書の作成・チェック以外でも、企業法務関係のご相談もお待ちしております。

 

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

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