良くある遺言・相続問題のお悩み
- 税金と法律の問題をまとめて相談したい
- 故人への介護や生活扶助の度合いを、相続時の金銭として反映できないか
- 遺産分割協議がまとまらず、泥仕合と化している
遺言・相続問題に関して弁護士へ相談するメリット
事後と事前を問わず、相続のトラブルを最小化することができます。最も好ましいのは、相続問題が発生する前に、分割内容についての合意を親族間で取っておくことです。合意の証として遺言(公正証書遺言が望ましいです)を作成すれば、かなりの割合で「争族」化を防げるでしょう。
繰り返しになりますが、遺言書の作成を相続開始前から始め、合意の取れた証として残しておくことをお勧めいたします(特に、公正証書遺言が望ましいです)。もめ事の種を避けて通るのではなく、むしろ自分の責任として、積極的に解決してみてはいかがでしょうか。
相続問題は、いざ遺産分割協議が始まってから泥沼化する性質があります。その原因として考えられるのは、期待値と現実にズレが生じていることです。「こんなに財産があるんだったら、もっともらえるのでは」「亡父の面倒を一生懸命診てきたのに、これしかもらえない」といった不満が、行動に現れます。この差や理由を客観的に説明できるのが法律です。弁護士の知見をお役立てください。
良くある質問
長男なのに、遺言によって相続から外されてしまいました。どうにもならないでしょうか?
法定相続人には、一定の遺産を保証する「遺留分」という権利があります。ご長男なら、法定相続分の2分の1までを請求できます(例えば、相続人が配偶者と2人の子という事例なら、子の法定相続分は4分の1となり、その2分の1である8分の1を遺留分として請求することができます。)
一度書いた遺言は、書き直しできないのでしょうか?
そのようなことはございません。いつでも書き直せます。このとき、同じ項目について修正したのであれば、日付の新しい遺言が優先されます。そうではなく、別個の新たな項目を追加した場合は、双方の遺言が有効になります。
判例の変更を報じた記事を見たら「預貯金は遺産に含まれる」とありました。どういう意味でしょう。当たり前のように思えるのですが?
かつての解釈によると、預貯金は法定相続分に沿って、各相続人が当然に取得するものであり、遺産分割協議という話し合いの場で考慮されないという建前でした(もっとも、実務上の取り扱いとしては、相続人全員の合意により、預貯金についても遺産分割の対象として協議されていました)。その意味で、協議が必要な「遺産」ではなく、各相続人の固有財産のように受け取られていたのです。しかし今後は、預貯金も「遺産」として遺産分割協議の対象と見なすことになりました。