離婚・男女問題

良くある離婚・男女問題のお悩み

  • 離婚で争われるお金の種類を知りたい
  • 我が子を手元に引き取り、直接育てたい
  • 離婚時に決めた約束を守ってもらえなくなった

離婚・男女問題に関して弁護士へ相談するメリット

弁護士が間に入ることで、過度な時間やエネルギーを割かずとも、合意へ至ることができるでしょう。仮に係争へ発展した場合は、結果の見通しや費用、解決までの期間などをあらかじめお伝えします。手探りの状態で進むより、安心して対処できるのではないでしょうか。

お金の問題について~財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費~

離婚時に問われる金銭の種類は、以下の4点に集約されます。一般的な考え方を示しておくものの、例外は常に起こり得ますし、それを調整するのが弁護士の務めです。具体的なご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

財産分与

結婚後に形成された財産は、原則として夫婦間で等分します。夫婦の一方に収入がなかったとしても同様です。ただし、遺産の相続分や結婚前から保有していた個人の財産は含みません。

慰謝料

暴力や浮気といった「精神的な被害」は、加害者へ金銭を請求することであがなうことが可能です。その額は、内容、結婚していた期間などによって変動します。婚姻関係を継続しながら慰謝料を請求することもできますが、離婚そのものから生ずる精神的損害が除外される結果、一定程度の減額を命じられるかもしれません。

婚姻費用

離婚が成立するまでの間、別居生活を送っていた場合は、資力の多い側に生活費の一部を負担させることができます。その金額は双方の収入を元にした「算定表」で決めていきます。

養育費

未成年の子どもを引き取った場合、他方の元配偶者に対し、その子が成人するまでに必要な扶養に関する金銭を請求できます。この場合にも「算定表」を用いますが、「20歳ではなく大学卒業までにしたい」「より高度な教育を受けさせたい」といった要望により、調整を図ることも可能です。

子どもの問題について~親権・面会交流~

親権、つまり「子どもをどちらが育てていくか」という問題は、その子の幸せを最優先にして考えるべきでしょう。親同士のプライド争いに発展させないことが重要です。「母親側が有利」とされているのも、一般的に「母子間で過ごした時間・中身」のほうが濃いことから生じた結果といえます。逆に、父親との絆が深い場合は、男性でも親権を獲得することが可能です。

一方、親権を持たない側は、我が子に会うための「面会交流」を求めることができます。ただし、本来の趣旨は「子どもが親に会う機会を保証する」ことです。「面会交流権」を逆手に取り、親の都合を押しつけてはいけません。

良くある質問

Q

養育費などで、算定表がそのまま適用できない場合の事例を教えてください。

A

一例としては、子が4人以上いる場合や、扶養義務者に再婚相手との間の子がいる場合などです。また、調停成立後に、給与が増えた・減ったなどの事情により両者の収入に大きな変動が生じた場合や、再婚により新しい扶養家族が加わった場合などでは、別途調停を行い、当初の養育費の額を変更できる場合があります。

Q

相手側が養育費の約束を守らず、支払いが滞っています。どうすれば良いでしょうか?

A

減額などの相談を受けず、一方的に支払いを止めてきた場合は、強制執行手続により、相手方の給与などの財産を差押えることができます。

Q

自分で裁判手続を利用しようと考えているのですが、何に注意すれば良いでしょう?

A

日本の場合、離婚に関する係争は、必ず調停を挟むことになっています。一足飛びに裁判を利用することはできません。調停委員との交渉や提出すべき書証(証拠)の準備も必要なため、まず弁護士へご相談いただいたほうが、確実ではないでしょうか。

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