弁護士葛巻のコラム

2018.06.29更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回のコラムは、株主総会決議が取り消された場合、それは遡及的に(決議時までさかのぼって)無効であったことになります。

この場合に生じる、会社法上種々の論点について簡単に解説を加えたいと思います。

 

1.代表取締役の法律行為と第三者の保護

取消判決の遡及効によって、当該株主総会で選任された取締役は当初から取締役でなかったこととなり、代表取締役もその地位の基礎となる取締役としての地位を失うため、同代表取締役がした行為は無権代表行為となります。

しかし、このように解して代表取締役が行った法律行為を無効としてしまうと、株主総会決議の瑕疵の存在を知らずに取引関係に入った第三者の保護に欠け、取引の安全を著しく害することになります。

そこで、取引関係に入った相手方を保護する法的構成を検討する必要がありますが、表見代表取締役の規定(354条)を類推適用することが考えられます。

その要件は、①外観の存在、②外観の付与(帰責性)、③取消原因についての善意無重過失であるため、この要件を満たしている場合には、会社法354条の類推適用により、相手方を保護するべきでしょう。

 

2.取締役の責任

取消判決の遡及効によって、当該株主総会決議で選任された取締役は当初から取締役でなかったこととなります。

そうだとすると、その間に行った行為について取締役としての任務責任を負わないということになるのでしょうか。

しかし、実際に取締役として行動し、その任務懈怠によって会社や第三者に損害が生じたのに、これを責任追及する方法が不法行為責任のみに限られるのは、第三者の保護に欠けることになります。

そもそも、取消判決の遡及効は法的擬制に過ぎずないと考えられており、実体としては真の取締役が行動していた場合と何ら異なるところはないのです。

そうだとすれば、事実上の取締役の地位にあったものとして、任務懈怠責任を認めることができると考えるべきです(423条、429条の類推適用)。

 

3.取締役の報酬・退職慰労金

取締役への報酬(退職慰労金)について議決した株主総会決議が取り消された場合は、取締役の報酬について必要な株主総会の議決が欠けることとなります。

そして、取締役の報酬請求権は株主総会決議時に具体化すると考えられる(361条)から、株主総会決議がないままでは取締役に報酬を付与することはできません。

それにもかかわらず、取締役は報酬を受けてしまっているから、報酬相当額は不当利得(民法703条)となります。

さらに、この場合は第三者の利害を考慮する必要がないから、絶対的に無効になると考えてよいでしょう。

したがって、取締役らは受けた報酬を返還しなければならなりません。

もっとも、会社も取締役の職務執行という役務の対価を受けています。

そして、報酬は職務執行の対価としての性格を有するのであるから、取締役から報酬の返還を受ければ、今度は会社側が一種の不当利得を得る結果となります。

そこで、取締役は自らが行った役務の価値を客観的に算定し立証することを条件として、相殺の抗弁を主張して、不当利得返還の一部又は全部を拒むことができると解すべきです(職務執行の対価にあたる報酬については「法律上の原因」があるとしても良いです)。

 

4.剰余金配当

株主への剰余金配当について議決した株主総会決議が取り消された場合、会社は、配当を受けた株主に対して不当利得返還請求(民法703条)をすることが考えられます。

そもそも、会社法が株主の利益に配慮して、剰余金の配当について厳格な手続を課した(454条2項、3項)趣旨に鑑みると、手続違反の剰余金配当は無効であると解するのが素直です。

この場合、取引の安全を考慮する必要がないことからも、絶対的に無効と解釈してよいでしょう。

したがって、会社の株主に対する請求は認められることになります。

 

以上で、株主総会決議の取消に基づく、種々の論点の簡単な解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2018.06.08更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回の会社法の論点解説は、株主総会のある議題に関する取消事由が他の議題の決議の効力に影響を受けるか、という点についてです。

Aという擬態について、何らかの取消事由が存在する場合、その取消事由がBという別の議題にも影響を与えるのか否か、その点に関して解説します。

 

Q.他の議題に関する取消事由が当該議題の決議の効力に影響を及ぼすか

A.そもそも、各議題は、各々別個独立の議題であり、株主総会は各々の議題に影響されることなく無関係に議決することができます。

そのため、原則として他の議題の取消事由は当該議題の取消事由にならないのが原則です。

しかし、例外的に、両議題(議案)が株主総会の目的事項との関係で密接な関連性があり、一方を審議する上で他方を検討、考慮することが必要・有益な場合であり、会社が現経営陣に都合の良いように議事を進行させることを企図して当該事項を株主総会において取りあげなかった等、特段の事情が存する場合には、他の議題(案)の取消事由も当該議題(案)の取消事由となる、という例外を示した裁判例があります。

このように、例外的に、ある議題の取消事由が別の議題に影響を及ぼすことは考えられますので、上記特段の事情の類型化、精緻化が待たれるところです。

 

以上で、本論点に関する解説を終わります。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2018.05.02更新

皆様こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士葛巻瑞貴で(かつらまき みずき)です。

今回のコラムは、会社法120条の利益供与に関して、よく問題となる「株主の権利の行使に関し」という文言の解釈について簡単に解説します。

 

1.問題の所在

良く問題となるのは、株主に対して、その保有する株式を譲渡することに関する対価として、会社が当該株主に何らかの利益を供与した場合に「株主の権利の行使の関し」に該当するのかという点です。

 

2.株式の譲渡に関する一連の利益供与が「株主の権利の行使に関し」に当たるか

例えば、株式の譲渡を断念することに関する対価を株主に支払うこと、第三者に特定の株主からの株式を譲り受ける資金を提供すること、特定の株主から株式を譲り受けること等が、「株主の権利の行使に関し」といえるのでしょうか。

株式の譲渡は株主としての「地位の移転」に過ぎないため、形式的には「株主の権利の行使に関し」とは認められないように思われることから議論があります。

この点、会社法120条1項の趣旨は、会社運営の健全性・公正さを図る点にあるため、「株主の権利」とは、株主として行使する全ての権利及びそれと密接に関連する行為を意味すると解されています。

そして、「権利の行使に関し」とは、会社が前述の「株主の権利」に関して利益を供与する目的・意図といった主観的認識を持ち、その行使・不行使に影響を与えることをいうものと考えられています。

具体的には、会社が財産上の利益を提供したことが、会社運営上の合理性があるか否かをもって判断することになります。

したがって、株式の譲渡に関する一連の利益供与は、現在の株主または将来の株主の議決権等の株主権の行使を回避する目的でなされる場合には、「株主の権利の行使に関し」に当たると解されます。

 

3.利益供与に該当した場合の法的効果

利益供与に該当した場合には、利益の供与を受けた者は、会社に当該利益を返還しなければならず(120条3項)、また、当該利益供与に関与した取締役等は、供与額を返還すべき義務を負いますので注意が必要です(同条4項)。

なお、刑事責任も存在します(同条970条)。

 

以上で、利益供与に関する「株主の権利の行使の関し」という文言の解釈についての簡単な解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2018.03.20更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回は、委任状にまつわる法的規制に関する論点を解説します。

 

1.委任状勧誘と利益供与

まず、会社から株主に、会社提案の議案に賛同するよう働きかけ、何らかの利益の供与があった場合に株主総会決議の取消原因を構成するのでしょうか。

この点、利益供与は、現行法上厳しく制限されている(120条、970条)以上、原則として全て禁止されるべきです。

もっとも、会社の慣行上の必要性から、形式的には利益供与に当たっても、それを一律に違法と断じてしまうと会社にとってあまりに不都合です。

そのため、例外的に違法とならない場合を認めざるを得ないのも実情ですので、どのような場合に違法となり、どのような場合に違法とならないのかの線引きが問題となるのです。

そこで、一般的な見解では、

①株主の権利の行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づき供与される場合で(目的の正当性)、かつ、

②供与額が社会通念上許容される範囲の物であり(金額の相当性)、

③供与総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼさないものであるとき(総額の相当性)

には許容される余地があると解釈されています。
 

2.委任状勧誘規制違反と株主総会決議取消事由

まず、 一般に書面投票の場合、株主総会参考書類の不交付、様式不備の議決権行使書面の使用等は、招集手続又は決議方法の法令違反として決議取消事由となります。

これに対し、議決権の代理行使の勧誘は決議前の事実行為であって決議の方法ではなく、勧誘府令は決議方法を規定した「法令」(831条1項1号)ではないので、委任状勧誘規制違反が直ちに決議取消事由にはならないと解されています。

しかしながら、会社が賛否欄の記載を欠く委任状用紙を用いたり、参考書類に重要な不実記載があったような場合等、委任状勧誘規制違反の結果、決議が著しく不公正と認められるときは、決議取消原因となります。

また、書面決議を義務付けられた会社(298条2項)がそれに代えて行う委任状勧誘(298条2項ただし書・会社則64条)については、委任状勧誘規制違反は、決議方法の「法令」違反となるため注意が必要です。

ただし、第三者が委任状勧誘規制に反した場合には、決議取消事由と解することはできません。
 

3.委任状勧誘規制違反と委任契約

委任状勧誘規制の違反が、委任契約の効力に影響を及ぼすのでしょうか?

委任状勧誘規制違反が委任契約の効力に影響を及ぼすと考えると、議決権行使が無権代理として無効(民法113条1項)となり得ます。

この場合、無効な議決権数を参入して決議の成否を判断したことは決議方法の法令違反として(309条参照)、決議取消事由となるでしょう。

しかし、委任状勧誘規制違反の勧誘がなされても、委任状勧誘規制は取締法規であり、委任状勧誘に係る効力規定でないことから、勧誘行為及び代理人の議決権行使自体は私法上有効であると思われます(会社提案の賛否の記載は招集通知を受けるまで株主は了知し得ないため、その記載を欠いても勧誘府令43条には反しない)。

もっとも、賛否の記載のある委任状の指示に反して代理行使がなされた場合、当該記載が代理権の客観的範囲を画するものであるから、このような議決権行使は無権代理として無効となります。

 

4.株主総会途中で届いた委任状による議決権行使の可否

ところで、株主総会途中で届いた委任状による議決権行使は認められるのでしょうか。

委任状の提出時期については明文の規定がないため問題となります。

そもそも、会社法310条1項の趣旨は、株主総会に出席しない株主に対し議決権を行使する機会を確保し、株主の意思をできるだけ会社経営には反映させる点にあります。

そのため、株主の議決権行使の機会をできるだけ確保すべく、決議時までに委任の意思が明らかになればよいものと解すべきでしょう。

したがって、株主総会途中での委任状による議決権行使も、決議前であれば許されると解釈されています。

 

以上で、委任状にまつわる諸論点の解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2018.03.02更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回は、株主総会決議の取消事由について、若干の解説を行います。

株主総会決議に何らかの瑕疵があった場合、その決議は事後的に取り消すことが可能です(会社法第831条1項)。

そこで、今回のコラムではよく教科書等で取り上げられることの多い、株主総会決議の瑕疵・決議取消訴訟に関する論点を解説していこうと思います。

 

1.取締役の説明義務(314条)

まず、取締役は、株主総会において、株主からの質問に対して一定の説明をしなければなりません(314条)。

しかし、取締役が十分な回答・説明をせずに、かかる説明責任を果たしていないと思われる場合、株主総会決議を取り消すことが可能になるわけです。

ただし、取締役にかかる説明義務が生じるのはどのような場合を指すのか、取締役に説明義務が課されるとして、その説明の程度はどの程度の説明をすればよいのかが問題となります。

⑴事前の質問状に一括して回答した場合

まず、取締役が、株主から事前に提出されている質問状に対して、一括して回答した場合、取締役に説明義務違反を問えるのか、そもそも取締役に説明義務が生じるのでしょうか?

この場合には、取締役の説明義務違反は生じないものと解釈されています。

なぜなら、314条は株主総会の場で具体的な質問がなされた場合の規定だからです。

したがって、取締役に説明義務が生じるのは、株主総会の議場の場で株主から質問がなされた場合に限られることになります。

⑵説明義務の程度

それでは、議場において株主から質問がなされた場合、取締役が負う説明義務の程度はどのようなものなのでしょうか。

思うに、説明義務の履行といえども、全ての質問にすべからく回答しなければならないものではなく、株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲での説明をすれば足りるものと解するのが合理的でしょう。

実際上、全ての質問に対し、詳細に回答するのは現実的でないケースもありますし、このように解釈してしまうと株主の嫌がらせ的な質問を助長する結果に繋がりかねません。

したがって、説明義務の程度は、それが株主総会決議事項とされた趣旨、決議事項の内容、質問事項との関連の程度、その説明内容等、質問株主が保有する資料等も総合的に考慮して、平均的な株主が議決権行使の前提としての合理的な理解及び判断をなし得る程度のものが要求されるものと解釈されるべきです。

なお、この説明義務に違反した場合には、決議方法の法令違反となります。

しかし、以下の場合には例外的に説明義務が発生しないため注意が必要です。

※例外的に説明義務が発生しない事項(314条ただし書)

 ①株主総会の目的である事項に関しないもの

 ②その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合

 ③その他正当な理由のある場合(会社法規則71条)

  ⅰ説明のため調査が必要な場合

  ⅱ説明をすることにより会社等の権利を侵害する場合

  ⅲ株主が実質的に同一事項の説明を繰り返し求める場合

  ⅳ説明をしないことにつき正当な理由がある場合
 

2.他の株主に対する招集通知漏れ

比較的決議取消事由として主張されることが多いのは、株主に対する招集通知漏れです。

こうした場合、自身に対しては適法な招集通知が発せられているが、他の株主に対する招集通知漏れを理由に訴えを提起することができるのでしょうか?

この点、決議取消しの訴えの趣旨は個々の株主の利害を超えて、公正な決議を保持する点にあります。

そして、他の株主に対する招集通知漏れであろうと決議の公正を害するおそれがあることは変わりありません。

また、もしその株主が適法な招集通知を受けて株主総会に出席したならば決議の結果は変わったかもしれず、このような可能性がある以上、他の株主にも決議の効力を否認する利益があるといえるでしょう。

したがって、他の株主に対する招集通知漏れを理由として訴えを提起することも許されると解すべきです。
 

3.取消事由追加の可否

株主総会決議取消訴訟において、その取消事由をいつまでに追加主張することが可能でしょうか?

口頭弁論終結時まで取消事由の主張が追加可能であるとすると、取消訴訟の出訴期間を制限した法の趣旨を没却することにもなりかねません。

そもそも、831条1項が訴え提起期間を3か月に制限した趣旨は、瑕疵のある決議の効力を早期に明確にすることによってその安定を図ることにあります。

しかるに、取消事由の追加を無制限に許すと、会社はその決議が取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難になり、法的安定性を害することになるでしょう。

したがって、取消事由の追加も決議の日から3か月以内に行われなければならないと解すべきです(つまり、訴え提起時までに全ての取消事由の主張をしなければなりません)。
もっとも、決議取消事由を決議無効事由として主張して、株主総会決議無効確認の訴えを決議取消しの訴えの提訴期間内に提起していた場合、提訴期間経過後に決議取消しの主張をなすことは認められるものと解されています。

 

以上で、株主総会の決議取消訴事由及び取消訟に関する論点の簡単な解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2018.02.26更新

皆様こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回は株主総会の議事運営に関して代表的な論点を整理したいと思います。

 

1.定款による代理人の資格制限

まずは、定款によって株主の議決権の行使資格を制限することができるのか否かについて検討します。

会社法310条は代理人による議決権行使を認めていますが、これを定款によって制限することは可能なのでしょうか。

例えば、代理人の資格を株主に限りことは許されるのか否かが問題となります。

そもそも、定款による代理人資格制限の趣旨は、株主以外の第三者が総会に参加することにより議事が攪乱されるのを防止し、会社の利益を保護する点にあります。

この趣旨からすれば、定款による代理人資格の制限は合理的な理由に基づく相当程度の制限であれば有効であると解されるでしょう。

もっとも、代理人による議決権行使は、株主に議決権行使を容易にし、その機会を確保するという観点から重要な権利であるから、会社利益が害される危険性が低く、議決権の代理行使を認めなければ事実上株主の議決権行使の機会が奪われてしまう場合には、定款規定の効力が及ばないと考えるべきです。

具体例で挙げた定款による代理人資格を制限したのは、株主以外の第三者によって株主総会が攪乱されることを防止するという合理的な理由があると思われます。

また、株主であれば代理行使が可能であり、全面的な制限がされているのではなく、相当程度の制限といえます。

よって、本件定款規定は有効と考えられますし、実際にこのような定款規定はしばしば目にするところです。

他方で、弁護士や株主が会社である場合の従業員など、株主総会の運営をかく乱させるおそれがおよそ存在しないと考えられる場合には、本件定款規定の効力は及ばず、かかる代理人に議決権を行使させないことは違法になると考えられます。

※(しかし、株式会社がその都度確認し個別具体的に検討するとなると、明確な基準がないままに実質的な判断を迫られ、その結果、受付事務を混乱させ、円滑な株主総会の運営を阻害するおれがあります。

よって、弁護士のような株主総会を攪乱するおそれのないと思われる者であっても、一律に議決権行使を拒否することは許されると解釈することも一定の理由があります。ここは解釈の分かれるところです。)
 

2.従業員株主を優遇する措置について

次に検討するのは、従業員株主を株主総会において厚遇することが適法とされるのか否かについてです。

例えば、従業員株主を優先的に入場させ、前列に着席させるなどの措置は、議事運営の方法(315条)として適切でしょうか。

⑴ 平等原則からの視点

そもそも、会社は同じ株主総会に出席する株主に対しては合理的な理由がない限り同一の取扱いをすべきであって、従業員株主を一般株主よりも先に入場させ、前列に座らせた会社の措置は合理的な理由がなく、適切とは言いがたいでしょう(109条1項参照)。

しかし、議事運営が違法となるか否かは、株主権の行使が妨げられ、株主としての法的利害の侵害があったか否かによって決せられるべきです。

そのため、決議方法の法令違反(又は著しく不公正)か否かの判断は、合理的な理由(必要性・相当性)があるか否かによって決せられることになるでしょう。

⑵ 議事整理権限からの視点

そもそも、議長は議事整理権限(315条)を有していますが、この権限は善管注意義務(330条・民644条)に沿って行使されなければならないのが当然の前提です。

多数の株主が参加する株主総会においては、合理的な審議を行うためには議場の秩序を維持することが必要であり、その一環として従業員に議事進行への協力を求めることも、相当な範囲にとどまるのであれば認められるものと解釈されています。

そのため、上記具体例の程度の措置であれば、議長の議事整理権限の範疇と解釈することも可能でしょう。

ただし、議長の議事整理権限も前述の通り、善管注意義務に沿って行使されなければなりませんし、不相当な権限行使は違法と解されます。

もっとも、従業員株主による「異議なし」等の発生が一般株主による質問や意見表明を抑圧する程度に至る場合には、相当性を欠く議事進行が行われたものとして取消事由を構成するものと考えるべきでしょう。
 

3.株主総会会場での動議の範囲

最後に、株主総会での動議の範囲について検討します。

決議事項の内容に関する動議として株主が提出できるのは、取締役会設置会社においては原則として議案の修正動議のみであり(304条本文・309条5項本文)、招集通知に記載のない事項を動議で議決することは同項に違反します。

これに対して、議長不信任、検査役の選任・会計監査人の出席要求(309条5項ただし書参照)、総会の延期・続行の提案等、議事進行に関する動議は、議事運営に関する手続的なものとして、会議の目的として予め株主に通知がなされていなくても、提出することができるため、同項に違反しません。

また、議事運営に関する事項のうち、議長不信任の動議は、議事の公正に関わるので、その動議が出た場合は必ず裁決しなければならないと解されています。

この場合、不信任の動議の対象とされた議長が、当該動議について議長を交代する必要があるか問題となりますが、

①議長自体は、議決権を行使するわけではないこと、

②議長が、具体的に不公正な取り扱いをした場合に決議取消事由とすれば、株主保護としては十分であること、

③不信任の動議の度に議長が後退しなければならないとすると、濫用のおそれがあること、

の3点からすると、議長の交代は不要であると解釈されています。

なお、株主総会会場で株主から株主総会目的事項について修正動議がなされた場合、議決権行使書面で会社側提案に賛成した票をどのように取り扱うべきかが問題となります。

この点、株主の修正動議により提出された議題・議案の要領が招集通知に記載されれば、議決権行使書面により議決権を行使した株主が異なる判断をした可能性はあるが、その点は、決議方法の法令違反として決議取消事由になると解すれば十分であり、議決権行使書面で会社側提案に賛成した票を無効とする必要はなく、会社側提案賛成票として扱うべきでしょう。

 

以上で、株主総会における議事運営に関する諸論点の解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2018.02.02更新

皆様、こんにちは。

青山、赤坂、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回の会社法論点シリーズのコラムは、株主提案権に関する論点をまとめて解説します。

 

 

1.株主提案権の範囲

そもそも、株主提案権の範囲をいかに解すべきでしょうか?

 

例えば、取締役会設置会社では、株主総会は招集通知において株主総会の目的事項とされた事項しか決議できないこととの関係から(会社法309条5項)、少数株主権の議題提案は株主総会の日の8週間前に行わなければならないとされています(303条2項後段)。

 

そして、取締役会設置会社では、株主の議題提案権の対象となる「株主総会の目的である事項」は、会社法及び定款で取締役会設置会社の株主総会の決議事項としているものに限定されています。

よって、これ以外の事項に関する議題提案権を行使することはできないことになります。

 

もっとも、「定款の一部変更の件」という議題提案と、例えば「○○を株主総会の決議事項とする」という趣旨の定めを定款に追加する内容の議案の要領を株主に通知することの請求を行い(302条2項、305条1項)、定款変更提案が株主総会特別決議(309条2項11号)で可決されることを条件に、○○についての議案提案を同時に行えば、1回の株主総会によって目的の決議事項を実現することができます。
 

 

2.議題提出権等(303条2項)の株式継続保有要件について

 

では、株主が議題提出権等を行使する際、303条2項の株式継続保有要件(取締役会設置会社であれば6ヶ月)をいつまで充たし続けなければならないか。

議題提出権の行使日と株主としての基準日が前後する可能性があることから問題となります。

 

この点、①議決権のない者に議題提出権のみ認めるのは不合理であるので、行使日が基準日よりも前の場合には、基準日を終期とすべきであり、

②保有期間の始期が行使日から遡って6か月前であることからすれば、その途中で基準日が到来したとしても終期は行使日までと解するのが妥当と思われます。

 

したがって、議題提出権等の行使日と基準日のいずれか遅い日まで株式継続保有要件を具備している必要があると解すべきです。
 

 

3.株主提案権の提案できる議題・拒絶事由

 

そもそも、取締役会設置会社においては、株主総会の決議事項は会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限定されるところ(295条2項)、株主総会の専決事項以外の決議事項を定款で取締役会の決議事項と定めた場合には、当該事項は株主総会の決議事項でなくなる結果、株主提案権の対象から排除されることとなります。

したがって、株主総会の決議事項について、取締役会で決議する旨の定款が定め(例:459条1項)のみが定められている場合には、当該事項は株主総会の決議事項でなくなるわけではないのに対して(よって、株主提案権の行使が可能)、当該定款の定めのある会社が、当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めた場合には(例:460条1項)、当該事項は株主総会の決議事項ではなくなる結果、株主提案権の対象から排除されるのです。

この場合、株主提案を行うためには、後者の定款の定めを削除する旨の定款変更の株主提案も併せて行うことが必要となります。

 

※「実質的に同一の議案」(305条4項)の意義

 

なお、305条4項の「実質的に同一の議案」の意義についても、多少の議論がありますが、形式上は同一の議案であっても、前回に提案したときと、その背景や条件が異なり、提案の実質的な意味が異なっていると考えられる場合には、実質的に同一の議案とはいえないものと解されています。
 

 

4.株主の議題提出権等の行使を無視して、株主提案の議題・議案の要領が記載されていない招集通知の適否

 

そもそも、取締役は、本来、株主の議題提出権等に応じて、招集通知に議題及び議案の要領を記載する義務を負っているところ、この義務を怠った場合に招集通知自体が不適法となるとすると、他の議題・議案についても決議取消事由が生ずることとなり、必要以上の法効果を与えることとなると思われます。

 

そこで、招集通知自体は有効であると解した上で、株主の議題・議案を記載しなかったために、その議題が株主総会の目的とならなかったことに関しては、取締役に過料を課す(976条19号・2号)ことで対応するべきでしょう。

 

そして、その議案と異なる議案が決議された場合には、決議方法の法令違反として決議取消事由(831条1項1号)になることとして、その実効性を確保するべきです。

 

もっとも、議題を招集通知に記載しなかったことは、その議題が株主総会で決議できなくなるだけで、株主総会で決議された事項について決議方法に法令違反が生ずるものではないので、取消事由にはならないので注意が必要です。
 

 

5.書面投票制度と株主提案権

 

そもそも、書面投票を採用する会社では、議案がなければ株主は書面によって議決権を行使することができないから、議題のみの株主提案はできないものと解されています。

 

一方で、株主が株主総会の8週間前までに、取締役解任の議題とともに、Aを解任するという議案の要領を株主に通知すべきことの請求を行った場合には、これを受けた取締役は、当該議題提案を採用し、当該議案について株主総会参考書類に所定の事項を記載し、議決権行使書面には、A解任議案について賛否を記載する欄を設けなければなりません。

 

その場合、株主は、当該定時株主総会の会場で、A以外の取締役の解任の議案を提出することが可能になります。

なぜなら、株主は、株主総会の会場において、議題について議案を提出することができるところ(304条)、株主提案により取締役の解任が当該定時株主総会の議題となったからです。

 

そうすると、会場においてAに加えてBも解任するという提案がなされた場合、書面投票により議決権を行使した株主をどのように扱うべきでしょうか。

 

この点、書面投票を行った株主は、Aの解任議案については賛否の判断を行っているが、Bの解任議案については賛否の判断をしていないので、欠席(定足数に算入されず)又は棄権(定足数に算入される)と扱わざるを得ません。

しかし、欠席扱いとすると、定足数要件が緩和されている場合(341条参照)、株主総会に出席している比較的少数の株主の議決権によって解任等の決議が成立し得ることになって妥当でないため、棄権と扱うべきでしょう。
 

 

6.取締役会による会社提案の撤回-議場での株主提案

 

(※前提として、取締役会が議題・議案を事後的に撤回することは、業務執行行為の一環として、権利濫用等の特段の事情がない限り、許されます(298条4項参照)。)

 

取締役会設置会社は、株主総会の目的事項(298条1項2号)以外の事項について、決議することができません(309条5項)。

そのため、仮に、取締役会の決議によって既に招集通知に記載された会社提案を撤回したとすると、かかる議題・議案は株主総会の目的事項ではなくなる結果、株主は株主総会の議場においても、議案提案権(304条本文)を行使することができなくなってしまいます。

 

そもそも、309条5項の趣旨は、所有と経営の分離が予定され、株主が経営に関わらないことが想定されている取締役会設置会社においては、株主は招集通知に記載されている議題を確認してから出席するか否かを決めるところ、かかる議題以外の事項に関する議決を有効とすることは株主にとって不意打ちとなるからであるとされています。

 

そうだとすれば、一度招集通知において議題を株主総会の目的事項として記載したのであれば、株主は当該目的事項に関する検討・準備をすることができたのであるから、取締役会が事後的に当該目的事項についての議案を撤回したとしても、再び株主総会で当該目的事項に関する議案を審議することは株主にとって不意打ちとはならないものと思われます。

 

よって、309条5項の趣旨を没却することにはならないから、株主が議場において当該目的事項に関する議案の提案をすることは許されるべきでしょう。

 

以上が、株主提案権関連の論点の整理と解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2017.12.18更新

皆様、こんにちは!

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回からは、会社法の「機関」に関する論点の解説に入りjます。

まずは、取締役会設置会社における株主総会決議事項の拡張と全員出席総会という2つの論点を整理していきます。

 

1.取締役会設置会社における株主総会の決定可能事項の拡張

まず、取締役会設置会社は、所有と経営の分離により、株主総会の決定事項は原則として法律の定めた事項に限定されています(295条2項)。

これは、取締役会非設置会社の株主総会とは対照的です。

一方で、取締役会設置会社は、定款によって株主総会の決議事項を拡張することができるのですが(295条2項)、その範囲はどこまで許容されるのかが問題となります。

この点、株主は会社の実質的所有者であるし、法定の事項は株主の立場から便宜的に定められた事項に過ぎないと考えられます。

よって、会社の本質・強行法規に反しない限りで定款による株主総会決定事項の拡張は原則として許されると考えて良いでしょう。

それでは、代表取締役の任免権を株主総会の決定事項とできるでしょうか。

そもそも、代表取締役の任免権が取締役会に与えられた(362条2項3号)趣旨は、取締役会による代表取締役の職務執行を十分に監督させるためであるとされています。

そうだとすれば、株主総会に代表取締役の任免権を与えると、取締役会の監督機能を害するとも考えられるでしょう。

しかし、取締役会は命令・監督権を用いて、代表取締役を監視・監督することはできます。

また、解任したい場合(362条2項2号)は解任を議題として株主総会を招集すればよいと考えれば足りるでしょう。

以上からすれば、362条2項3号は強行法規ではなく、代表取締役の任免権を株主総会に与えることは可能であると解釈して差し支えありません。

そして、この場合取締役会の任免権が失われるものと解釈されます。
 

2.全員出席総会

次に、中小企業等でよく実施される全員出席総会に関する論点を整理します。

まずは、招集通知の瑕疵を治癒できるかについてです。

招集手続(299条)が実施されておらず、かつ、招集手続の省略に事前の同意(300条参照)がない場合に、株主全員(代理人による出席も含む)が株主総会の開催に同意して出席することによって招集手続の瑕疵を治癒することができないのでしょうか。

そもそも、招集手続の趣旨は株主に株主総会への出席の機会を確保し、また、準備のための時間的余裕を与える点にあると考えられています。

そうだとすれば、株主全員が総会の開催に応じて出席している場合、その利益を放棄していると考えることができます。

したがって、このような場合には、招集手続がなくとも、瑕疵なく株主総会決議が成立すると解釈して良いでしょう。

ただし、代理人が出席している場合には、株主が議題を了知している必要があると思われます。

なお、取締役会設置会社においては、株主総会では招集通知に記載された事項しか決議するこができませんが(309条5項)、議決権を有する株主全員が株主総会に出席しており、かつ株主全員の同意が得られれば、招集通知に記載されていなかった事項についても決議することが可能となります。

 

3.全員出席総会がなされたが、取締役が招集・出席されなかった場合

では、ややイレギュラーな問題ですが、全員出席総会がなされたが、取締役が招集・出席されなかった場合、その決議の効力はどうなるのでしょうか。

そもそも、株主総会は株主によって構成されるが完全な自足性を持った機関ではなく、その原則的招集権(296条3項)や発案権(298条1項・4項)は原則として株式会社の執行機関たる取締役(会)が有しているものと理解されています。

そうだとすれば、株主総会への出席は取締役の義務だけではなく権利でもあるといえるでしょう。

したがって、取締役に株主総会開催の通知をせず、あるいは取締役の出席を不当に拒絶した全出席総会は、その決議に取消事由があると解すべきです。

 

以上で、株主総会の取締役会設置会社における決議事項の拡張と全員出席総会に関する論点の整理でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2017.12.08更新

皆さん、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回の会社法の論点は、振替法と少数株主通知の時期について等です。

株式のペーパーレス化に伴い、個別株主通知の時期について議論を整理したいと思います。

 

1.株式振替制度と個別株主通知(少数株主権等)

そもそも、少数株主権等(振替法147条4項)とは、会社法124条1項に規定する権利以外の権利をいい、集団的権利行使以外の形で行使される株主の権利を指します。

そして、例えば甲が少数株主権等に当たる場合、これを行使するためには個別株主通知が必要となります。

それでは、個別株主通知はいつまでになされる必要があるでしょうか。

この点、個別株主通知は、振替法上少数株主権等の行使の場面において株主名簿に代わるものとして位置付けられており(振替法154条1項)、少数株主権等を行使する際に自己が株主であることを会社に対抗するための要件であると解釈されています。

そうだとすれば、申立人が株主であることを争った場合、その審理終結までの間に個別株主通知がされることを要し、かつ、これをもって足りると考えるべきとされています。

以下、具体的場面に即して見ていきます。

 

2.裁判所が介在している場合

募集株式の発行差止めの仮処分命令の申立て、172条1項の価格決定の申立て、株式買取請求権の申立て(116条1項、117条2項)等は、裁判所が介在しているため、上述の一般論通りで問題ありません。

 

3.株主提案権(303条1項・2項、305条1項)の場合

他方で、株主提案権の行使等、裁判所が介在せず、会社のみで処理する場合にはどう解すべきでしょうか?

そもそも、303条1項・2項、305条1項の趣旨は、会社に追加の議題及び議案の要領を招集通知に記載して、それを発送するための準備期間を確保することにあります。

そうだとすれば、株主提案権の行使期限である株主総会の日の8週間前までに会社が株主の株式継続保有要件の有無を確認することができるようにする必要があり、このときまでに個別株主通知がされることが必要と解されるでしょう。

もっとも、個別株主通知は自己が株主であることを会社に対抗するための要件であり、権利行使要件ではありません。

したがって、個別株主通知は、株主提案権に先立ってされる必要はないと解されています。

 

4.株主総会の議場における質問権(314条)や修正動議(304条)の提出

他方で、これらの権利は、総会に出席して議決権を行使できることから派生する不可分一体の権利であるから、議決権に準じて、基準日株主の権利に含まれると解されます。

よって、個別株主通知は必要とされません。

 

以上で,簡単ではありましたが、振替法上の個別株主通知の時期についての解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2017.11.14更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回は、株主名簿の名義書換に関する諸論点を解説していきます。

まずは、会社側が株主名簿の名義書換を正当な理由無く拒絶している場合の法律関係についてです。

 

1.名義書換の不当拒絶

そもそも、名義書換を行わなければ、会社に対して株主たる地位を主張することができないのが原則です(130条1項)。

しかし、この原則は、会社が不当に名義書換を拒絶している場合も同様に当てはまるのでしょうか。

名義書換制度の趣旨は、株主名簿による株主の集団的・画一的取扱いを可能にする点にあり、会社の利益保護のための規定であるとされています。

そうであるならば、名義書換を不当に拒絶した会社は信義則(民法1条2項)に反し、保護に値しないということができるでしょう。

したがって、名義書換を不当に拒絶された実質上の株主は、名義書換えなくして会社に対して株主であることを主張し得ると解すべきです。

なお、ここでいう不当拒絶には会社の過失による名義書換未了の場合も含まれます。
 

2.名義書換未了の株主(失念株主)の地位(会社側からの権利行使承認の可否)

(※なお、前提として基準日前の譲渡であることが必要です。)

繰り返しになりますが、名義書換を行わなければ、会社に対して株主たる地位を主張することができません(130条1項)。

では、会社側から、権利行使を認めることができないのでしょうか。

そもそも、名義書換制度の趣旨は、株主名簿による株主の集団的・画一的取扱いを可能にする点にあり、会社の利益保護のための規定です。

そうだとすれば、会社がかかる利益を放棄するのは自由です。

また、条文上も「対抗することができない」とされており、会社の方から権利行使を認めることを禁止しているとは解されません。

したがって、会社が自己の危険において、権利行使を認めることは可能であると解すべきです。

ただし、会社は株主平等原則(109条1項)に配慮しなければならない点に注意が必要です。

すなわち、恣意的な権利行使の承認は許されず、ある名義書換未了の譲受人に権利行使を許容する以上、他の名義書換未了の譲受人全てに権利行使させなければなりません。

(※そうすると、株主数の多い会社では実質株主を把握することは不可能であるから、結局名簿上の株主を一律に株主として扱わざるを得ないことになります。)

 

3.基準日後の譲渡の場合の株主総会の議決権の行使(124条4項)

ここで、補足ですが、基準日後の株式の譲渡の場合に株主総会の議決権の行使をいかに解するか、という論点があります。

この点も追加で説明しておきましょう。

そもそも、124条4項ただし書の「基準日株主の権利を害する」とは、基準日後に株式を譲り受けた者に議決権を行使するこができるものと会社が定めることにより、当該株式の基準日株主が議決権を行使できなくなるような場合を指します。

これに対し、会社が基準日後に募集株式の発行をし(組織再編行為も含まれる)、新株主に議決権の行使を認める場合には、当該株式についての基準日株主は存在しないから、基準日株主を害することはありません。

もっとも、会社が基準日後に募集株式を発行した場合であっても、株主総会において会社支配権の争奪が生ずることが予想され、取締役会の多数派が第三者割当ての方法によって自派に株式発行を行った上で、会社として議決権の行使を認めることは、違法となる可能性があります。

法律構成としては、124条ただし書に当たり、基準日株主の権利を害すると解する見解や、新株発行の差止めに付随してか、あるいは、既存株主の妨害排除請求権を本案として、議決権行使の差止めが認められると解する見解があります。
 

4.名義書換未了の株主(失念株主)の地位(譲渡人・譲受人・会社の関係)

⑴会社との関係

名義書換がなされていない以上、会社との関係では依然として譲渡人が株主です(130条1項)。

⑵当事者間の関係

当事者間では意思表示のみで株主の譲渡が可能である以上、株主たる地位は譲受人に移転していることになります。

したがって、譲受人には株式・新株予約権の割当てを受ける権利等や剰余金の配当を受ける正当な権利があります。

そうだとすれば、譲渡人が権利を行使している場合には、それが不当利得(民法703条、704条)となるでしょう。

ここに、増資含みの高値による株式譲渡と株式のプレミアムを取得することは二重の利得となるが、特に後者が不当利得となると考えられます。

では、譲受人は譲渡人に対して何を請求できるのでしょうか。

〈株式の無償割当、分割又は剰余金の配当がなされた場合〉

この場合、譲渡人は何らの経済的出捐をせず、利得していることとなります。

そうだとすれば、配当額や株式そのものが不当利得です。

したがって、剰余金配当であれば配当額を譲受人に交付すべきであるし、株式の無償割当や株式分割であれば、株式そのものを引き渡すべきです。

もっとも、交付すべき株式を既に売却してしまった場合には、価格賠償によるべきであるが、その価格はいかに算定すべきでしょうか。

この点、返還すべき利益を事実審口頭弁論終結時における同種・同等・同量の物の価格相当額と解すると、その物の価格が売却後に下落したり、無価値になったときには、受益者は取得した売却代金の全部または一部の返還を免れることになるが、これは公平の見地に照らして妥当でありません。

逆に、物の価格が売却後に高騰したときには、受益者は現に保持する利益を超える返還義務を負担することになるが、これも同様に当事者間の公平を害することになるでしょう。

そうすると、受益者は、法律上の原因なく利得した代替性のある物を第三者に売却した場合には、損失者に対し売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うと解すべきです。

〈株主割当てにより募集株式、新株予約権の割当を受ける権利が与えられた場合〉

判例は、この場合譲受人による不当利得返還請求を認めませんが、当事者間では株主たる地位が譲受人に移転している以上、これは対会社との関係と対譲渡人との関係を混同するものであるとの見解が有力です。

そこで、譲受人は、譲渡人に対して不当利得返還請求をなし得ると解するが、株式それ自体は譲渡人自身の支払によって得られたものであるから、「法律上の原因」があり、不当利得とならないでしょう。

よって、原則として価格賠償として、現存利益の限度で不当利得を返還すべき(民法703条)であると解すべきです。

具体的には、引受時の株価と引受価額の差額を上限として、株価が値下がりしている場合は、請求時の株価と引受価額との差額しか請求できないものと解釈されます。

なお、譲受人が払込期日前に、払込金額相当の金銭を提供して、譲渡人に対して請求した場合は、譲受人は譲渡人に対し株式・新株予約権の引渡しを求めることができると解すべきです(民法704条)。

なぜなら、譲受人が株式の引受けの意思表示を行っていた以上、譲渡人が株式を引き受けることができる地位にないからであると説明されています。

 

以上で、株主名簿の名義書換一般の諸問題を解説いたしました。

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