弁護士葛巻のコラム

2017.09.29更新

皆様こんにちは!

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回のコラムは、見せ金等の仮装払い込みによって、会社法上生じる問題について解説してきます。

 

1.見せ金の払い込みの効力

まず、見せ金によって、発起人が行った払い込みの効力どうなるのでしょうか?

その前に、見せ金の定義ですが、

見せ金とは、発起人が払込取扱機関以外の者から借り入れた金を払込に充てて会社を設立した上、会社の成立後それを引き出して借入金の返還に充てる行為をいう。

とされています。

これによると、確かに、見せ金は形式的には金銭の移動があり、個々の行為は有効と考えられます。

しかし、見せ金行為を全体としてみると、個々の行為は仮装払込みのためのカラクリの一環をなしているに過ぎず、実質的には会社財産は確保されていないのです。

そうだとすれば、見せ金による払込みは無効と考えるべきでしょう。

具体的に、いかなる場合が見せ金に該当するのかの判断基準は、判例上

①借入金を返済するまでの期間の長短

②払込金が会社資金として運用された事実の有無

③借入金の返済が会社の資産関係に及ぼす影響の有無

等を総合的に観察して、払込の仮装と認められれば無効となるものと解釈されています。

なお、見せ金の場合も、募集設立の場合には、払込取扱機関は64条2項類推適用により保管証明責任を負うものと解されています。
 

2.仮装払込みにより払込みが無効とされた株式の効力

では、次に、見せ金等の仮装払い込みにより、払い込みが無効とされた株式の効力はどうなるのでしょうか?

この論点は、会社法改正前であれば無効説が有力でしたが、現在では有効説が有力とされています。

すなわち、会社法の改正により、出資の払込み等を仮装した募集株式引受人の払込金全額の・出資財産の価額に相当する金額全額の支払義務を新たに法定するとともに(213条の2、286条の2第1項)、当該義務の履行を行わない限り仮装払込者の株主の権利が停止する旨、及び当該仮装払込者からの善意・無重過失で株式を譲り受けた者の手元で株主権停止が解除され株主としての権利行使が可能となる旨が規定されました(209条2項・3項、282条2項・3項)。

また、併せて、仮装払込み等の場合の関与取締役等の仮装払込相当額の支払義務を法定しています(213条の3、286条の3)。

こうした立法措置に鑑みるならば、見せ金による払込みを無効と解しても、募集株式の発行等の効力までは無効または不存在となることが予定されていないというべきであり、募集株式の発行等の効力は依然として有効と解さざるを得ないと考えられます。
 

3.仮装払込みと設立の効力

最後に、仮装払い込みがなされた場合の会社設立の効力はどうなるのでしょうか?

この点、仮装払込みは無効であり(上記1)、会社財産が「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(27条4号)に満たないと、設立無効原因(828条1項1号)となります。

 

以上が、見せ金等の仮装払い込みの諸問題に関する解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2017.09.15更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

本日のコラムは、会社法論点シリーズの第2回です。

内容は「法人格否認の法理」です。

 

1.そもそも、法人格否認の法理とは?

法人格否認の法理とは、法人格が法律の適用を回避するために濫用されたり、あるいは法人格が全くの形骸にすぎない場合に、具体的な事例において、会社がその構成員または他の会社と独立した法人格を有することを否定する法理です(当該事例についてのみそのような処理をします)。

すなわち、会社は法人であり(会社法3条)、会社自身が権利・義務の主体となるのですが、逆に言えば、会社が負担した義務を他の者(例えば、株主や代表取締役等)が負うことはありません。

しかし、この原則を貫くと、かえって、正義・公平の原則に反する結果が生じる場合があります。

例えば、会社の実質が全くの個人企業であるような場合であり、会社の取引相手からすればその取引が会社としてされたのか個人としてされたのか明らかでないような場合や(形骸化事例)、法人格を意のままに利用している株主が、違法・不当な目的のために法人格を濫用している場合です(濫用事例)。濫用事例の典型は、強制執行を免れまたは財産を隠匿する目的で別会社を用いる場合が挙げられます。

このような場合、会社という法人各を否定し、会社とその株主や他の会社を同一視することによって、妥当な処理を図るべきでしょう。

 

2.法人格否認の法理は認められるのか?

それでは、この法人格否認の法理は法解釈として認められるでしょうか?

法律上はこのような処理を認める明文規定はありません。

しかしながら、会社に法人格が付与されるのは、会社が社会的に存在する団体であり、権利義務の主体として認めることが国民経済上有用だからです。

そうだとすれば、法人としての実体がないような場合(形骸化事例)、や法人格が濫用されている場合(濫用事例)には、法人たる会社の形式的独立性を貫くと正義・衡平に反する結果となるため、法人格を否認し、会社と社員とを同一視するべきです。

このような価値判断から、法律上の規定はないものの、判例上、法人格否認の法理は古くから認められています。

 

3.上記二類型の特徴・判断要素

以下では、法人格否認の法理として、類型化されている、「形骸化事例」、「濫用事例」について、その特徴と法人格否認の法理適用の判断要素を解説します。

⑴形骸化事例の場合

形骸化事例は、法人とはいうものの、実質は社員の個人企業や親会社の一営業部門に過ぎないような、社員と会社に実質的・経済的な一体性が認められる場合を指します。

具体的には、

①事業活動混同の反復・継続

②会社と社員の義務・財産の全般的・継続的混同

③明確な帳簿記載・会計区分の欠如

④株主総会・取締役会の不開催

などといった、強行法的組織的規定の無視等の諸般の事情を総合的に考慮して、会社と社員等の個人との一体性を判断するべきとされています。

 

⑵濫用事例の場合

濫用事例とは、会社の背後にあって支配する者が、違法不当な目的のために会社の法人格を利用する場合を指します。

具体的には、

①背後者が会社を自己の意のままに道具として用い得る支配的地位にあって、法人格を利用している事実(支配の要件)に加え

②違法な目的という主観的要素(目的の要件)

も必要となります。

 

以上、法人格否認の法理でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

2017.09.08更新

皆様、こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回のコラムからは、会社法関係の論点をシリーズとして解説していきます。

まずは、手始めに一人会社から初めます。

 

1.一人会社が認められるか

まず、そもそも、一人会社とはどういう会社でしょうか?

一人会社とは、その名の通り、会社の構成員が一人である会社のことをいいます。

かつては、会社も社団法人であり、構成員が複数人いることが必要であるという議論もありましたが、一人会社を認める実益は大きく、これを認めても特段の不都合がないことから、現在では一人会社を認めることに異論はありません。

 

2.一人会社の株主総会の招集手続

株式会社では、株主総会には招集手続が必要であるとされています(会社法299条等)。

それでは、一人会社でも株主総会の招集手続を履践することが必要なのでしょうか?

そもそも、招集手続の趣旨は、株主に総会への出席の機会を確保し、また準備のための時間的余裕を与えることにあるとされています。

そうだとすると、株主全員が総会の開催に応じている場合には、その利益を放棄していると考えることができます。

したがって、一人会社では、構成員が一人である以上、原理的に株主全員が株主総会の開催に応じている場合に当たるといえるため、株主総会を開催するに当たって招集手続は不要であると考えられています。

 

3.一人会社の承認を欠く利益相反取引

一人会社の一人株主が(代表)取締役で、この一人会社が取締役会設置会社である場合、一人会社と当該取締役が利益相反取引を行ったとすると(取締役個人の不動産を一人会社が買い受けた場合など)、このような場合でも、会社法365条1項の取締役会の承認が必要となるのでしょうか。

そもそも、会社法356条1項2号・3号及び同法365条1項の趣旨は、取締役の権限濫用を防ぎ、もって会社の利益を確保することにあるとされています。

そうだとすると、実質的な会社の利益の帰属主体たる株主全員が承諾しているのならば、取締役会の承認は不要としてもよいと解釈できます。

したがって、一人株主の場合には、その一人株主が利益相反取引を承認しているとみなされるため、利益相反取引に際し、取締役会の決議は不要であると考えられています。

しかし、当該取締役(一人株主)は、善管注意義務違反・忠実義務違反等は別途問題になり得るため、かかる利益相反取引により、第三者に対する損害賠償責任(会社法429条)を負う可能性があるので注意が必要です。

 

4.一人会社の承認を欠く譲渡制限株式の譲渡

それでは、一人会社が譲渡制限会社である場合、一人株主が全株式を譲渡した場合はどうなるのでしょうか?

非公開会社である以上、会社の承認が必要となるのでしょうか?

そもそも、譲渡制限制度の趣旨は会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し、他の株主の利益を保護することにあるとされています。

そうだとすると、一人株主が全株式を譲渡した場合、株主が一人しかいないため、他の株主の利益保護が問題となる余地はありません。

したがって、非公開会社である一人会社の一人株主が全株式を譲渡する場合、会社の承認は不要であると解されています。

 

以上で、会社法論点解説シリーズの「一人会社」でした。

次回も、会社法の論点について解説していきます。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

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