弁護士葛巻のコラム

2017.09.01更新

皆様こんにちは。

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回は、法律上の離婚原因、特に民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断基準について簡潔に述べたいと思います。

 

1.法律上の離婚原因(民法770条第1項)

まず、法律上の離婚原因は、以下のとおりです。

➀配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

とされています。

そして、現在の通説的な見解によれば、➀~④は⑤の例示に過ぎないとされています(一元説)。

つまり、法律上の離婚原因は、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無に集約されていることになります。

それでは、➀~④以外の事情に基づく「婚姻を継続し難い重大な事由」とは何なのか?

本コラムではこの点を明らかにしようと思います。

 

2.⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」の意義

一般的な見解によると、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が不治的に破綻している場合をいうものと解されています。

そして、「破綻」とは、ⅰ夫婦としての信頼、絆が完全に切れたこと(主観的側面)、ⅱ回復の見込みがないこと(客観的な側面)の2つの要件が認められる夫婦の状態を指すとされています。

 

3.具体的な要素

では、上記ⅰ・ⅱを構成する要素としては、どのような事情があるかというと、代表的な裁判例で考慮された要素を簡略にまとめると以下のとおりとなります。

・長期間の別居

・暴行、虐待、重大な侮辱

・不労・浪費

・犯罪行為

・過度な宗教活動

・精神障害

・性行不能

・性格の不一致

などが挙げられます。実際の訴訟では、これらの要素を総合考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かが判断されます。

なお、上記破綻を生じた原因は、当事者双方又は一方に有責事由がある場合に限ると解する必要はないとされていることから、

被告が無責であっても、原告から婚姻を継続し難い重大な事由を主張して離婚を請求することができるとされています。

 

4.有責配偶者からの離婚請求にはご注意を

ただし、有責配偶者(夫婦関係の破綻に専ら又は主として責任のある配偶者=例えば、不貞行為を行った配偶者)からの離婚請求については、

信義則違反として離婚請求が認められないこともありますので、この点は注意する必要があります。

※有責配偶者の離婚請求については、後日、コラムで書きたいと思います。

 

以上が、離婚原因の判断基準でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

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