弁護士葛巻のコラム

2017.09.29更新

皆様こんにちは!

赤坂、青山、渋谷近郊の弁護士の葛巻瑞貴(かつらまき みずき)です。

今回のコラムは、見せ金等の仮装払い込みによって、会社法上生じる問題について解説してきます。

 

1.見せ金の払い込みの効力

まず、見せ金によって、発起人が行った払い込みの効力どうなるのでしょうか?

その前に、見せ金の定義ですが、

見せ金とは、発起人が払込取扱機関以外の者から借り入れた金を払込に充てて会社を設立した上、会社の成立後それを引き出して借入金の返還に充てる行為をいう。

とされています。

これによると、確かに、見せ金は形式的には金銭の移動があり、個々の行為は有効と考えられます。

しかし、見せ金行為を全体としてみると、個々の行為は仮装払込みのためのカラクリの一環をなしているに過ぎず、実質的には会社財産は確保されていないのです。

そうだとすれば、見せ金による払込みは無効と考えるべきでしょう。

具体的に、いかなる場合が見せ金に該当するのかの判断基準は、判例上

①借入金を返済するまでの期間の長短

②払込金が会社資金として運用された事実の有無

③借入金の返済が会社の資産関係に及ぼす影響の有無

等を総合的に観察して、払込の仮装と認められれば無効となるものと解釈されています。

なお、見せ金の場合も、募集設立の場合には、払込取扱機関は64条2項類推適用により保管証明責任を負うものと解されています。
 

2.仮装払込みにより払込みが無効とされた株式の効力

では、次に、見せ金等の仮装払い込みにより、払い込みが無効とされた株式の効力はどうなるのでしょうか?

この論点は、会社法改正前であれば無効説が有力でしたが、現在では有効説が有力とされています。

すなわち、会社法の改正により、出資の払込み等を仮装した募集株式引受人の払込金全額の・出資財産の価額に相当する金額全額の支払義務を新たに法定するとともに(213条の2、286条の2第1項)、当該義務の履行を行わない限り仮装払込者の株主の権利が停止する旨、及び当該仮装払込者からの善意・無重過失で株式を譲り受けた者の手元で株主権停止が解除され株主としての権利行使が可能となる旨が規定されました(209条2項・3項、282条2項・3項)。

また、併せて、仮装払込み等の場合の関与取締役等の仮装払込相当額の支払義務を法定しています(213条の3、286条の3)。

こうした立法措置に鑑みるならば、見せ金による払込みを無効と解しても、募集株式の発行等の効力までは無効または不存在となることが予定されていないというべきであり、募集株式の発行等の効力は依然として有効と解さざるを得ないと考えられます。
 

3.仮装払込みと設立の効力

最後に、仮装払い込みがなされた場合の会社設立の効力はどうなるのでしょうか?

この点、仮装払込みは無効であり(上記1)、会社財産が「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(27条4号)に満たないと、設立無効原因(828条1項1号)となります。

 

以上が、見せ金等の仮装払い込みの諸問題に関する解説でした。

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投稿者: 弁護士葛巻瑞貴

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